行政書士会が公式に用いている「行政書士」の英語表記は、「Gyoseishoshi Lawyer」であり、行政書士会連合会が商標として登録している。
平成18年に、Lawyer名称は法曹の有資格者であると誤解されるおそれがあるとの理由で、日弁連からLawyerの名称の使用を取りやめるよう申し入れがされたが、日本行政書士会連合会は有識者会議において検討し、Lawyerが必ずしも法曹に限るとは言えないとして日弁連の申し入れを断った。
従来、行政書士は行政代書人という資格であったため、「Administrative Scrivener」と直訳されることがあったが、これは和訳すると「管理代書人」になってしまい、英語圏では理解されないため、近年では用いられていない。
例えば、平成19年に公表された内閣官房による「出入国管理難民認定法省令」の翻訳によると、行政書士は「certified administrative procedures specialist」(公認行政手続士)と訳されている。
また、在留許可を求める外国人からは、一般的に「Immigration Lawyer」(移民弁護士)が通称となっている。これは、在留許可手続の業務を古くから行ってきたためである。なお、弁護士は平成17年8月より在留許可手続が行えることとなっており、それまでは行政書士のみが資格者としてこの業務を行えた。
Copyright 外国人のための行政書士事務所 2008